解雇予告手当 不当解雇 労働基準監督署

解雇予告手当・不当解雇でお困りの方は・・・
解雇予告手当・不当解雇とは・・・
解雇予告手当とは
会社が社員を解雇しようとする場合には次のいずれかを行う必要があります。
@少なくとも30日以上前に予告すること
A平均賃金の30日分以上の解雇予告を支払うこと
上記のAが解雇予告手当と言われるものです。だいたい、給料の1ヶ月分くらいになります。この手当を貰うにはいくつかの条件がありますが、アルバイトでも貰えることがあります。会社から解雇予告手当が支払われない場合は労働基準監督署やお近くの社会保険労務士などの専門家に相談するのも良いかもしれません。
不当解雇とは
仕事につくというのは、その会社の奴隷になるのではなく、使用者は労働者に対して賃金を支払う、労働者は使用者の指揮・命令に従い労働を提供するという、対等な立場での契約関係を結ぶということです。ですので、「解雇」というのは「使用者の側からの雇用契約の一方的な打ち切り」ということになります。中には労働者に原因のある正当な解雇もありますが、最近は多くの場合、人減らしをしたい使用者側による一方的な解雇や労働者に大きな過失がないにもかかわらず、使用者の気分次第で解雇するといった場合が多々見られます。そういうものを不当解雇といいます。不当解雇に対しては、その撤回を求めたり、慰謝料を請求したりすることができます。